遺言の内容に納得がいかない

このようなお悩みはありませんか?

  • 「遺言の作成時、被相続人は認知症だったので、無効ではないか」
  • 「初七日を過ぎて、父の遺言というものが出てきたが、明らかに生前の父の字体とは異なるし、内容的にもあり得ないものとなっている」
  • 「父が長男に全財産を譲るという遺言書を残していた。遺留分を請求したい」

遺言書が残されていた場合でも、その内容についてトラブルになるケースは少なくありません。
遺留分侵害額請求、遺言無効・有効確認についてお困りの場合は、法律の専門家である弁護士にご相談ください。

遺留分侵害額請求について

遺留分侵害額請求について

遺留分とは、一定の相続人が最低限受け取ることができる遺産の取り分のことをいい、被相続人の意思に関わらず認められています。
遺留分の主張ができるのは、兄弟姉妹以外の法定相続人(子や父母など)です。
遺言や贈与の結果、遺留分を侵害され、受け取れる財産が、本来もらえる相続財産額の2分の1(子及び配偶者が相続人に含まれる場合)、3分の1(親のみが相続人の場合)以下となってしまった相続人は、遺留分を侵害した相続人に対して遺留分侵害額請求ができます。

遺言無効について

遺言無効について

遺言書には法律上、決められた形式があり、それを満たしていないものは無効となります。
公正証書遺言では公証人が作成しているので、無効ということはまずありませんが、自筆証書遺言や秘密証書遺言では、記載要件を満たしておらず無効となる場合が多くあります。

また、遺言書の形式は有効でも、作成されたものは故人の本意ではない、という疑いがある場合には、相続人は遺言書が法律的に無効であることを裁判所に判断してもらうことができます。
よくある無効原因として、遺言者が当時認知症であったなど遺言能力の問題、自筆証書遺言での形式不備、遺言者以外の他人によって偽造されたものなどがあります。

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