事業承継について

1 現在の支配状態の明確化

1 現在の支配状態の明確化

会社の事業を承継するには、まずは現オーナーの株式を誰に承継させるかを確定させなければなりません。その際、以前の商法では株式会社設立時に、発起人が7人いなければならないという規定があったことから、現オーナーが設立時に他人から名義を借り、そのままになっていることもあります。

こうした名義株について、株主名簿がないときは決算書別紙の同族会社判定明細書類で、名義上の株主を確認し、実際の株主と異なるときは、名義人と実際の株主との連名による確認書をとる必要があります。その際、旧商法では株券発行会社が原則であったため、混乱が生じないよう、株券を回収する必要もあります。

また中小企業ですと実際には取締役を選任するための株主総会や代表取締役を選任するための取締役会を開催していない場合も多く見受けられます。これらの場合は、今からでも必要な取締役会や株主総会を開催し、相続や事業承継の前提として、現在の会社の支配状態を議事録などにより明確にしておく必要があります。

2 後継者の選定

2 後継者の選定

後継者が取締役に就任していなければ、まずは株主総会にて取締役に選任、その後取締役会設置会社では取締役会決議で代表取締役を選任します。会社法では代表取締役の人数を規制していないため、定款による規制がなければ、しばらくは代表取締役を現代表者と2人とする併走期間を設けてもよいかもしれません。

また、代表取締役としての適性を見極めるために、株式を譲渡する時期を後継者が代表取締役に就任する時期よりも遅らせてもよいでしょう。

3 資産の譲渡

3 資産の譲渡

株式等の資産を譲渡するには、①売買、②生前贈与、③遺言による承継が考えられます。②③は、相続人の遺留分に配慮する必要があります。

① 株式の売買価格は当事者が自由に決めることが可能ですが、税務上、非上場株式については、財産評価基本通達に従いその価値が評価され、実際の売買価格が、評価額よりも著しく低廉のときは、差額について贈与と扱われるリスクがあります。
譲受人が過半数株式を取得した途端に、現オーナーに対して翻意する可能性があるときは、株主間契約により、当該株式売買について約定解除権を留保することも考えられます。

② 生前贈与の場合、贈与税が発生するのが原則ですが、経営承継円滑化法による認定を受けた場合、贈与税・相続税の猶予や免除を受けられる場合があります。

③ 遺言により、後継者に資産を相続または遺贈させる場合、受贈された資産、及び法定相続分を超える資産については、登記・登録などの対抗要件を具備する必要があり、そのために予め遺言執行者を指定した方がよいでしょう。

© 加藤法律事務所 -相続サイト-