不動産の相続・分割・売却の相談がしたい

このようなお悩みはありませんか?

  • 「不動産を売りたい相続人と残したい相続人が対立している」
  • 「実家を相続したが、住む人がいなくて空き家になっている」
  • 「不動産を取得したいが、代償金が払えず困っている」
  • 「相続人間で、不動産の評価方法について意見が合わず揉めている」
  • 「長男が不動産を相続するのは当然だと主張している」

遺産の中に不動産が含まれていると、相続人同士で争いになってしまうケースが非常に多くあります。
適切に対応しないと深刻なトラブルになってしまうので、正しい法律の知識をもとに、お互いに譲り合いながら遺産分割を進めるようにしましょう。

不動産の相続についてよくあるトラブル

不動産の相続についてよくあるトラブル

不動産は高額であるため、遺産の大部分を不動産が占めることもあります。
ただし、不動産は現物を全員で分けることが困難で、不動産の評価額や代償金の金額をめぐって争いになるケースも多くあります。
不動産の相続でトラブルにならないように、弁護士に依頼して分割方法の協議を行うことをおすすめいたします。

売りたい相続人と残したい相続人がいるケース

売却するメリットとデメリットを検討し、売却価額や経費のシミュレーションをすることで、どちらが得になるかを考えると、両者が判断しやすくなります。
それでも解決できない場合は、家庭裁判所で遺産分割調停を申し立て、調停の席で合意できなければ遺産分割審判をして裁判所が不動産の分け方を決定します。

空き家状態にしてしまうケース

空き家にしてしまうと、管理の手間や費用が発生し、相続人に負担がかかります。また、共有にすると、相続人の中に固定資産税を負担しない人がいて、トラブルになることもあります。
空き家状態のまま放置すると、行政指導が入る可能性もあるので、居住予定がなければ売却することをお薦めします。昨今、引き取り手が見つからない、「負動産」をどうするかという問題があります。相続時に相続人が居住しておらず、他にめぼしい財産がない場合、相続開始後速やかに相続を放棄するという方法もあります。

不動産を相続する相続人が代償金を支払えないケース

不動産の相続についてよくあるトラブル

不動産を取得した相続人は、他に被相続人にめぼしい財産がない場合、他の相続人に代償金を支払わなければなりません。
代償金を一括で払えない場合は、分割払いにしたり、代償金の金額を減額を交渉することになります。
合意に至る場合、遺産分割協議書に相続人間の持分売買ではなく、代償分割であることの明示が必要です。
相続人間で話し合っても解決できない場合は、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることになります。それでも解決できなければ、遺産分割審判で裁判官が遺産分割方法を決定します。遺産を共有状態とするという審判がでても終局的な紛争解決に至らないことから、対象不動産が広い場合、現物分割をするか、対象不動産が狭く現物を分けることが現実的でない場合は、換価して現金化して分ける方法も検討する必要があります。

不動産の評価方法で意見が合わないケース

意見が合わない場合、調停の席では、不動産業者作成にかかる簡易査定書の中間値をとることが多いです。どうしても譲れない場合は、不動産鑑定をしますが、費用が通常30~50万円ほどかかります。
遺産分割協議で解決できなければ、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立て、決裂すると審判となります。審判では、裁判官がそれまでに提出された資料などをもとに、適正価格を算定しますが、調停が不調に終わり審判まで行く場合には、不動産業者による簡易査定ではなく、不動産鑑定士による不動産鑑定をすることをお勧めしております。

長男がすべての遺産を相続すると主張しているケース

現在の民法では、戦前の家督制度が認められず、兄弟姉妹が平等に相続を取得することを長男に伝えて、理解を求めましょう。特に農家などでは、現在でも農地の分散を避けるため、長男に全財産を相続させるという考えが残っているようです。
納得させられない場合は、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てます。調停では調停委員が間に入り、長男を説得してくれるので、解決できる可能性も高くなります。
調停でも折り合いがつかなければ、遺産分割審判となり、裁判官が遺産分割の方法を決定します。

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