今のうちに子供たちが揉めないように段取りを取りたい
このようなお悩みはありませんか?
- 「相続人同士で争いにならないように、遺言書を作成しておきたい」
- 「親族以外の人に財産を譲りたいが、どうしたらいいのか」
- 「遺言の内容を確かに実現できるよう、遺言執行者を決めておきたい」
- 「事業承継したいが、親族に引き継がせたい者がいない」
自分の死後、相続人間で無用な争いを防ぐために、遺言書を作成しておきたいという方が増えています。遺言書を作成することで、自分の望みどおりに財産を分けることができます。
また、会社の経営を後継者へ引き継ぐ事業承継は、単なる相続の問題ではなく、会社の存続に関わる重大な経営課題です。
遺言書について
遺言書がない場合、相続人全員で遺産の分け方について話し合いますが、1人でも同意しないと、裁判での争いにつながることもあります。
遺言書でどの財産を誰に相続させるのかを明確に記しておけば、相続人同士の不要な争いを防ぐことができます。
また、遺言書を作成することで、自分の望みどおりに財産を相続させることができます。お世話になった人や可愛がっている人などに多くの財産を分けたり、法定相続人以外の人や、社会、地域や福祉活動などに役立てるために、遺産を残すこともできます。
遺言の内容を実現するための、預金の引き出し、貸金庫の開扉、登記の移転などの行為を行うのが遺言執行者で、遺言書で指名しておくこともできます。
遺言書は何度でも作り変えることができるので、作成しておくと安心して余生を過ごすことができるでしょう。
特に当事務所では予め相続人となるべき方々のご意向を調査し、そのうえで遺言の内容を協議させて頂くことも可能です。
当事務所では、遺言の内容が税法上一番合理的なものとなるよう、相続税に詳しい提携税理士と共に相談を受けることも可能です。
事業承継について
事業承継とは、会社の経営を後継者へ引き継ぐことをいいます。事業承継は単なる相続の問題ではなく、会社の存続に関わる重大な経営課題であるので、慎重に検討したうえで進めていく必要があります。
後継者が引き継ぐのは、経営権だけではなく、不動産や機械などの事業用資産、会社の理念やノウハウなどの知的資産、取引先と築いてきた信頼関係など多岐にわたります。
そのため、事業承継には大変な時間と手間がかかるので、慎重に進めていく必要があります。
事業承継の方法には。第三者への株式譲渡、親族内での株式の有償譲渡・生前贈与・遺言による承継などが考えられます。