遺言書作成・執行

遺言書の種類について

遺言書の種類について

自筆証書遺言

自筆証書遺言は、本人が自筆で書くので、手軽に作成できる遺言です。証人が不要で費用がかからず、遺言書の内容を誰にも知られることはありません。
ただし、内容や形式に不備があると、遺言自体が無効になるおそれがあったり、作成時の遺言能力が争いになる場合もあります。
また、遺言が発見できなかったり、第三者に改ざんや隠匿される可能性があります。
開封の際には、家庭裁判所で検認手続を行わなければなりませんが、近時法改正があり、法務局に保管してもらう場合にはこの検認手続が不要となります。

公正証書遺言

公正証書遺言は、公証役場で作成するので、方式や内容の不備の心配がない遺言です。公証役場で保管されるため、紛失や隠匿、改ざんのおそれがありません。
病気で手が不自由な場合でも、作成することができ、公証人が自宅や病院を訪問して作成することも可能です。開封の際には、家庭裁判所での検認手続が必要ありません。
ただし、2人の証人が必要となり、公証人手数料などの費用がかかります。
遺言書の存在と内容を完全に秘密にはできませんが、後日、その効力を争われる可能性は自筆証書遺言に比べると低いといえます。

秘密証書遺言

秘密証書遺言は、誰にも内容を公開することなく遺言を作成することができる遺言です。ワープロなど自筆以外の方法でも作成可能です(ただし方式に問題があるとき自筆証書遺言として扱われるために自筆されておいた方が無難です)。
公証役場で手続をするので、公証人や証人が遺言の存在を証明してくれますが、公証人が内容を確認できないので、形式や内容の不備のおそれがあります。
2人の証人が必要となり、公証人手数料などの費用がかかります。
自宅保管のため、遺言書が発見されない可能性もあり、開封の際には、家庭裁判所で検認手続を受ける必要があります。

遺言書を作成するメリット

遺言書を作成するメリット

相続人の人数が多い場合や不動産がある場合は、現金化が困難であったり意向調整に難航したりして遺産分割の話し合いがスムーズにいかないことも少なくありません。
遺言書を作成しておくことで、亡くなった後に相続人同士の争いを防げる可能性が高まります。
お世話になった人や面倒を見ている人に財産を多く残したり、社会や地域に貢献するために遺産を残したりと、自分の好きなように財産を相続させることが可能になります。

遺言書は何度でも作成し直すことができるので、一度作成しておくと安心です。
また、遺言の内容を実現する「遺言執行者」を、遺言書で指定しておくこともできます。遺言執行者とは、預金の払戻や、貸金庫の開扉、不動産の名義移転など、遺言に記載された内容を実現する者を意味します。
特に近時の法改正により、法定相続分以上の財産を承継する場合、登記などの対抗要件を具備しないと、第三者に対抗することができないとされたことから、他の相続人からの名義移転の協力を期待できない場合には、必ず遺言執行者を選任しておく必要があります。

弁護士に依頼するメリット

弁護士に依頼するメリット

豊富な専門知識と解決実績を有する弁護士が、ご依頼者様の希望を反映した、法的に有効な遺言書を作成いたします。
また、遺言書の作成のみならず、遺言の執行まで、トータルに受任することも可能です。
特に、相続人となり得るべき者(奥様やお子様)がそれぞれどのような意向を有しているのかというのは近親者であるがゆえに、意外と聴きにくいものです。
そのような場合には弁護士が、ご依頼者様に代わってお手紙を作成し、それぞれのご意向を調査、そのうえで遺言内容のご提案をすることも可能です。
自分の相続財産をめぐって、相続人同士の仲違いをさせないのも残す者の責任です。財産の残し方について、今のうちにご相談されてみてはいかがでしょうか。

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