異母兄弟がいて連絡がつかない
このようなお悩みはありませんか?
- 「亡くなった父が認知した異母兄弟と連絡がとれない」
- 「次男が養子に出たが、相続人となるのだろうか」
- 「相続人の1人が行方不明だ。どうやって探せばよいのか」
- 「連絡がとれない相続人がいるが、相続手続を進められないか」
- 「連絡をしたが、無視をしている相続人がいる」
相続人の中に連絡がとれない人がいて、お困りの方も多いと思います。
遺産分割協議は、相続人全員が参加しなければならないので、相続手続を進めることができません。そのような場合には、相続人調査が重要となりますので、ぜひ弁護士にご相談ください。
相続人調査とは
相続人調査とは、被相続人にはどのような相続人がいるかを詳しく調べることをいいます。
前婚の間に子供がいた場合や、養子縁組をしていた場合、結婚しないで認知だけしている子供がいる場合などは、戸籍を調べて初めて相続人がわかるケースもあります。
特に、被相続人が生前、結婚や離婚を複数回されている場合には、相続人間で連絡がとれない人がいることも多くあります。
相続人調査が必要な理由
相続人調査をしないで、一部の相続人だけで遺産分割協議をしても、全員が参加しなければ無効となってしまいます。
そのため、あらかじめ相続人調査によって、相続人全員を割り出しておく必要があります。
また、相続税を申告する際には、相続人の数が相続税の計算に大きな影響を与えます。
相続登記などの名義変更手続や銀行口座の名義変更も、すべての相続人の戸籍謄本を提出しなければなりません。
相続が発生したら、まずは相続人の調査を行い、相続人を確定するようにしましょう。
相続人調査とその後の手続
相続人の調査をするには、まずは被相続人の出生から死亡までの戸籍をすべて確認します。
はじめに、被相続人の最後の本籍地の役所で戸籍謄本を取得し、次に、その戸籍の内容を確認して、結婚や転籍などで本籍が変わっている場合には、そのひとつ前の戸籍を当該本籍地の役所から取得します。それを繰り返して、出生時の戸籍まで遡っていきます。
連続した戸籍を集めることで、過去の婚姻歴や認知している子供などを確認することができます。
認識していない異母兄弟が出てきたら、相続人となるため連絡をとらなければなりません。
異母兄弟の本籍がわかれば、戸籍の附票を取って現住所を調べることができます。
住所を特定しても、そこに居住していないで、連絡がとれない相続人がいる場合は、本人の代わりに「不在者財産管理人」を選任する必要があります。
特に7年以上行方不明になっている場合には、「失踪宣告」を申し立てることで、長期間、生死不明の人を遺産分割協議から除外することもできます。
弁護士が受任すると、遺産分割協議や調停の申立に併せて、必要に応じて不在者財産管理人、失踪宣告の申立を、代理人としてすることになります。
また、所在が明らかであるのに、何ら協議に応じようとしない、相続人に対しては、遺産分割調停申立の相手方として調停手続に呼び出すことになります。