親の財産・借金関係が不明でそのまま相続するのが不安だ
このようなお悩みはありませんか?
- 「親が亡くなった後、多額の借金があることがわかった」
- 「相続のトラブルに巻き込まれたくないので、相続放棄をしたい」
- 「プラスの財産があるが、負債もある。どうしたらいいのか」
- 「不動産を売却してしまったが、これから相続放棄することはできるのか」
- 「相続放棄の期限が迫っているが、忙しくて申請する時間がない」
「相続すべきか、すべきでないか」でお悩みの方が多くいらっしゃいます。
相続すべきでないのに相続してしまうと、借金などを背負ってしまうことになり、返済義務が発生するので注意が必要です。相続放棄には期限があるので、お早めに弁護士にご相談ください。
相続放棄とは
相続が開始すると、被相続人の財産に属したすべての権利義務は、法定相続人が承継します。
しかし、借金や負債などのマイナスの財産が多い場合には、相続放棄をすれば相続財産を一切引き継ぐ必要がなくなります。つまり、被相続人が生前有していた借金などの返済をしなくても済むのです。
相続放棄は、相続の開始があったことを知った日から3ヶ月以内に、家庭裁判所にその旨を申述しなければなりません。
3ヶ月を過ぎると、原則として相続放棄をすることはできないので注意しましょう。3ヶ月では放棄すべきか分からないときは、申告期限の延長申立をすることもできます。
相続人全員で行う必要はなく、1人だけで相続放棄をすることもできます。
相続放棄と限定承認の違い
相続放棄をすると、被相続人のプラスの財産も負債もすべて引き継がないことになります。
しかし、相続が生じた時点では、プラスの財産と負債のどちらが上回っているか、わからない場合もあります。また、借金しかないと思っていても、後になってプラスの財産が見つかる場合も考えられます。
このような場合に、限定承認を行うことは有用です。限定承認とは、相続した財産から被相続人の負債を返済して、余りがあれば相続できる制度です。つまり、相続財産の限度を超えて、返済する必要がなくなります。
限定承認も相続放棄と同様に、相続の開始があったことを知った日から3ヶ月以内に、家庭裁判所にその旨を申述します。
ただし、相続放棄と違い、相続人全員でする必要があります。
相続放棄をした方が良いケース
相続放棄を検討すべきケースには、いろいろなパターンがあります。
迷われたときは、お早めに弁護士にご相談ください。
被相続人の借金がある場合
相続放棄をしないと、被相続人の借金を引き継ぐことになり、相続人が返済しなければならなくなります。
ただし、借金額を上回る資産がある場合には、相続放棄をしない方が得になることもあるので、気をつけてください。遺産総額の評価がマイナスになるときには、相続放棄をするようにしましょう。
損害賠償債務がある場合
被相続人が借金はしていなくても、損害賠償債務を負担しているケースがあります。
よくあるのが自動車の交通事故で、任意保険に加入していないと、自賠責限度超過額や物損について、加害者本人が賠償金を支払わなければなりません。加害者が支払いをしないまま亡くなってしまうと、相続人がその債務を相続します。
損害賠償金は多額になることがあるので、支払いをしたくない場合は相続放棄をします。
滞納家賃がある場合
被相続人が賃貸住宅に居住していて、家賃を滞納していた場合、賃借人の地位も相続の対象になるので、滞納家賃を支払わなければなりません。
解約明渡をするまでの賃料や賃料相当損害金の支払い、さらに明渡の作業も行う必要があります。
被相続人にあまり財産がなく、賃貸借契約に伴う義務を負いたくない場合は、早めに相続放棄を検討するのが良いでしょう。
相続トラブルに関わりたくない場合
海外に住んでいたり、遺産に関心がない方などの場合、相続トラブルに巻き込まれたくないというケースもあります。
その場合には、相続放棄をすると、はじめから相続人ではなかったことになるので、相続問題に一切関わらずに済みます。似たような制度で「相続分の放棄」があります。こちらは期間制限などがありませんが、他の相続人に対して相続財産を放棄するだけですので、相続債務については責任を免れないことになります。
限定承認をした方が良いケース
限定承認をしたほうが良いケースはかなり限られています。十分に検討してから、決めるようにしましょう。限定承認を選択すると、税法上、被相続人から相続人に(実際には財産を売却していないにもかかわらず)、財産を売却した扱いとなり、被相続人の取得価格と時価との差額(みなし譲渡所得)について所得税が課税されます。
プラスとマイナスの財産がわからない場合
プラスの財産はたくさんあるが、借金などの負債も多く、トータルでプラスなのかマイナスなのかわからないような場合には、相続放棄ではなく、限定承認を選ぶほうが良いでしょう。
実家など残したい財産がある場合
借金などマイナスの財産のほうが多いことはわかっていても、相続財産の中に自宅や車、家宝、被相続人の経営する会社の未上場株式など、どうしても取得したい財産がある場合があります。
その場合には、限定承認で先買権を利用すれば残せる可能性があります。
先買権とは、鑑定人の定める相当な金額を相続人が支払うことで、特定の遺産を処分せずに取得できる制度をいいます。
家業を引き継ぎたい場合
被相続人が家業を営んでいた場合、借金が多かったからと相続放棄をしてしまうと、家業の場所や設備も手放すことになり、家業を引き継ぐことができません。
限定承認をして先買権を利用すれば、家業の継続に必要な資産を手放すことはなくなります。
また、プラスの財産の範囲内で借金を清算するので、債務がない状態で家業を再スタートすることができます。