遺言無効について

遺言の有効性の判断ポイント

遺言の有効性の判断ポイント

遺言の有効性で問題になるのは、①遺言能力がない者の遺言、②遺言者以外の者が書いている、この2つのケースです。

① 遺言能力がない者の遺言とは、遺言が作成されたときに、遺言者は認知症で遺言の内容を正しく理解できない状態で作成された遺言を意味します。この点については、遺言作成時の介護記録や診断書等をもとに訴訟で争うことになります。
② 遺言の偽造については、そもそも当該内容の遺言をすることが故人の意思からして想定されるのかどうか、遺言作成時の生活状況なども審理の対象となりますが、それでも判断が困難の場合は字体の筆跡鑑定をすることになります。

しかし、これらの手続は基本的に訴訟手続内で行うものであるため、遺言の効力に疑義がある場合には、早期に弁護士に相談されることをおすすめいたします。

遺言が無効になるケース

遺言が無効になるケース

遺言が無効となるのは、遺言書の形式の不備や、遺言者の遺言能力の問題など、さまざまなケースがあります。
遺言書の作成に不安がある場合は、専門家に相談しながら作成することをおすすめいたします。

遺言者の署名・押印、日付がない

自ら遺言を作成するに際して、遺言者本人の署名・押印、日付がないものは無効となります。
押印は認印や拇印も可能ですが、認印はトラブルになる可能性もあるので、実印で押印しておくほうが良いでしょう。
複数の遺言書がある場合には、作成日の新旧によって有効性が判断されるので、作成日の記載は重要になります。
近時の法改正により、別紙目録については、各頁に署名押印がある場合、自書する必要はなくなりました。

遺言書の内容が不明確である

遺言書は、どの財産を誰に相続させる、という遺言者の意向が正確に記載されている必要があります。
例えば、「銀行預金を子供たちに相続させる」という内容では、どの銀行なのか、どの子供に相続させるのか、ということが不明確なため、無効となってしまいます。
「〇〇銀行〇〇支店 普通 口座番号〇〇〇〇 名義人〇〇〇〇の銀行預金を 子〇〇に相続させる」など、明確に記す必要があります。

認知症などで、遺言能力がなかった

認知症などで、遺言能力がなかった

遺言能力とは、遺言の内容とその効果を理解できる能力のことをいいます。
遺言書を作成した当時、遺言者が認知症で、遺言の内容や効力を正しく理解できていなかった場合には、遺言が無効となります。
ただし、認知症の進行状況によっては、医師の立ち会いのもと作成することで、有効な遺言書になる可能性もあります。
公正証書遺言を作成する場合、公証人が意思確認をする(認知症の懸念がある場合には2回面談を行う場合が多いようです)ため、後日、無効確認訴訟を提起されるリスクはある程度軽減できます。
このほか、弁護士が立会うことで、どうして当該遺言内容にするのかといったやりとりを、適宜録画、記録化することもできます。

誰かに書かされた可能性がある

遺言者が生前に言っていたことと、まったく異なる内容であるなど、本人の意思ではなく、第三者の意図で遺言書を書かされた可能性がある場合があります。
遺言者が脅迫されていたり、そそのかされて遺言書を書いたという事情があれば、その遺言は無効となる可能性があります。
ただし、遺言者本人が亡くなった後で本人が脅迫された事実を立証することは難しく、多くの場合、遺言者の認知能力に問題があったという事実と併せて主張する事情となります。

遺言書が偽造されたものである

亡くなった方の筆跡に似せて、他人が遺言書を作成した場合、明らかに本人の字と異なるときは、遺言書が偽造されたものとして無効になります。
ただし、偽造されたものかどうか、一見して明らかではないケースも多くあります。裁判でも、本人の字かどうかが筆跡鑑定だけで決まるわけではなく、遺言の内容などさまざまな事情を考慮した上で判断されます。

弁護士に依頼するメリット

弁護士に依頼するメリット

遺言無効を主張する法的な手続としては、調停が予定されておりますが、調停での話し合いが難しい場合や見込のない場合には、遺言無効確認請求訴訟を提起することになります。
これらの手続は、専門的な知識や戦略性が求められ、比較的難易度が高い訴訟になるため、弁護士に依頼することをおすすめいたします。

なお訴訟において、遺言書が相続人の1人によって偽造されたものであるという判決がなされた場合、その相続人は有印私文書偽造罪を犯した可能性があるため、刑事告発も可能になりますし、偽造した本人については相続欠格事由ともなります。
また、訴訟で遺言の無効が確定すれば、遺言はなかったものとして扱われるため、改めて相続人間で遺産分割協議をしなければなりません。
さらに、訴訟で遺言が有効になったとしても、財産をもらえなかった相続人は遺留分を請求する可能性があります。
このように遺言の有効性に争いが生じた場合、さまざまな紛争が生じるリスクがありますが、弁護士に依頼して頂くことで確実に解決に向けた階段を進んでゆくことができます。

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