相続人間で遺産の分け方について話がまとまらない
このようなお悩みはありませんか?
- 「急に親が亡くなった。相続はどうやって進めていいかわからない」
- 「相続人の中に先妻の子がいて、話し合いが揉めそうで不安だ」
- 「遺産を独り占めしようとしている相続人がいる」
- 「相続人の中に、介護をしていたり、多額の生前贈与を受けていた人がいる」
- 「遺産分割協議書を提示されたが、この内容で合意して良いかわからない」
相続人がそれぞれ遺産の分け方で要望や気持ちをぶつけ合い、遺産分割協議がまとまらないケースはよくあります。
遺産分割協議がまとまらない場合は、専門家によるサポートを受けることをおすすめいたします。
相続人間で話がまとまらない場合
相続人間で揉めてしまい、遺産分割協議がまとまらない場合は、以下の方法で解決を図ります。
遺産分割協議の代理を弁護士に依頼する
第三者である弁護士が代理人として間に入ると、遺産分割について法的なアドバイスをすることで、遺産分割協議がスムーズにまとまる可能性が高くなります。
また、特別受益・寄与分・遺留分などについて、ご自身の権利を他の相続人に主張する場合も、弁護士にアドバイスを求めると安心でしょう。
遺産分割調停・審判を申し立てる
相続人同士での協議がまとまらない場合は、裁判所に遺産分割調停を申し立てます。
遺産分割調停では、中立的な立場の調停委員が、各相続人の言い分を公平に聞き取り、全相続人が納得できる遺産分割の内容を検討します。
もし調停で合意が成立しない場合には、裁判所が審判を行い、遺産分割の内容を決定します。
遺産分割調停・審判は家庭裁判所で行われます。書面の作成や、関連証拠の収集・提出等の準備や当日の対応に多くの時間と労力が必要になるため、弁護士のサポートを受けることをおすすめいたします。